[通知]特定保険医療材料価格に末梢血管用ステントグラフト追加 厚労省

特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(12/1)《厚生労働省》

 厚生労働省は12月1日付で、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」に関する告示を発出した。
 診療報酬算定方法の規定に基づき、特定保険医療材料およびその材料価格(材料価格基準)の一部を以下のように改正する。
 別表IIに「191末梢血管用ステントグラフト(1)標準型31万6,000円、(2)長病変対応型33万8,000円」を追加する。
 資料には、新旧対照表が付されてい...

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