2016年06月30日(木) Tweet シェア [通知] 医科点数表関係の医療機器の定義を一部追加 厚労省 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」の一部改正について(6/30付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医薬品・医療機器 診療報酬 厚生労働省は6月30日付で、「特定診療報酬算定医療機器の定義等」(2016年3月4日保医発0304第9号)の一部改正に関する通知を発出した。7月1日から適用している(参照)。 今回の改正では、「(別表1) I医科点数表関係 麻酔」の表中、「経皮的体温調節装置システム」について、その他の条件に「中心静脈に留置し、低体温療法が可能なもの」、対応する診療報酬項目に「L008-2 低体温療法」を、それぞ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする