[通知] 医科点数表関係の医療機器の定義を一部追加 厚労省

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」の一部改正について(6/30付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は6月30日付で、「特定診療報酬算定医療機器の定義等」(2016年3月4日保医発0304第9号)の一部改正に関する通知を発出した。7月1日から適用している(参照)。
 今回の改正では、「(別表1) I医科点数表関係 麻酔」の表中、「経皮的体温調節装置システム」について、その他の条件に「中心静脈に留置し、低体温療法が可能なもの」、対応する診療報酬項目に「L008-2 低体温療法」を、それぞ...

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