[通知] ボトックス注用100単位等の留意事項を一部改正 厚労省

ボトックス注用100単位及び同50単位、エムラクリーム並びにラジカット注30mg及び同点滴静注バッグ30mgの医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について(6/26付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は6月26日付で、「ボトックス注用100単位及び同50単位、エムラクリーム並びにラジカット注30mg及び同点滴静注バッグ30mgの医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等」に関する通知を発出した。同日付で、医薬品医療機器等法にもとづく効能・効果の一部変更が承認されたことにともなう措置。
 今回改正された、「ボトックス注用100単位および、ボトックス注用50単位」に...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。