[通知] 鋳造ポンティックなど歯科用材料料を4月より引き上げ 厚労省

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について(3/13付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は3月13日付で、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正に関する通知を発出した。
 これは、貴金属価格の変動にともない、歯科用材料の価格を改正するもの。たとえば、M017【ポンティック(1歯につき)】の、【1 鋳造ポンティック (1)金銀パラジウム合金(金12%以上)】の『(1)大臼歯』の価格(保険...

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