2015年03月13日(金) Tweet シェア [通知] 鋳造ポンティックなど歯科用材料料を4月より引き上げ 厚労省 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について(3/13付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医薬品・医療機器 診療報酬 厚生労働省は3月13日付で、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正に関する通知を発出した。 これは、貴金属価格の変動にともない、歯科用材料の価格を改正するもの。たとえば、M017【ポンティック(1歯につき)】の、【1 鋳造ポンティック (1)金銀パラジウム合金(金12%以上)】の『(1)大臼歯』の価格(保険... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする