2014年10月10日(金) Tweet シェア [改定速報] 向精神薬を別目的で投薬した場合でも、多剤投与カウント対象に 疑義解釈資料の送付について(その10)(10/10付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医薬品・医療機器 診療報酬 厚生労働省は10月10日に、疑義解釈資料の送付(その10)について事務連絡を行った。 今回は、(1)救急搬送患者地域連携紹介加算・受入加算(2)短期滞在手術等基本料(3)在宅療養支援診療所・病院等(4)コンタクトレンズ検査料(5)投薬(6)向精神薬多剤投与(7)看護補助加算―に関するQ&Aを掲載している。 (1)のA238-4【救急搬送患者地域連携紹介加算】と、A238-5【救急搬送患者地... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする