2014年07月31日(木) Tweet シェア [改定速報] 微線維性コラーゲンなどの医療材料の定義を一部修正 「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(7/31付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医薬品・医療機器 診療報酬 厚生労働省は7月31日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。 保険償還が認められる特定保険医療材料は、製品数が膨大なため、機能別にグルーピング(機能区分)し償還価格を設定している(医薬品は銘柄別に償還価格を設定)。 このため、メーカーが新製品を開発・改良するにあたり、当該製品がどの機能区分に該当するかを予見できる環境を整える必要があり、各機能区分の定義が詳... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする