[医薬品] 処方せん、保険薬剤師の氏名等のスタンプで記名を必要とせず

処方せんへの保険薬剤師の記名の取扱いについて(7/17付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は7月17日に、「処方せんへの保険薬剤師の記名の取扱い」に関する事務連絡を行った。
 昭和51年の通知「診療報酬請求書等の記載要領等について」で、保険薬剤師が調剤したときは処方せんに「調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し押印すること」とされている(昭和51年8月7日付、保険発第82号)。
 この事務連絡では、今般、この記名の取扱いを薬剤師法第26条と同様の取扱い(...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。