2014年05月13日(火) Tweet シェア [診療報酬] 遠隔診療、厚労省の定める要件に則れば処方せん料算定可 いわゆる「遠隔診療」を行う際に処方せん料の算定が可能となる場合について(5/13付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 診療報酬 医薬品・医療機器 医療提供体制 厚生労働省は5月13日に、「いわゆる『遠隔診療』を行う際に処方せん料の算定が可能となる場合」について事務連絡を行った。 医師法第20条では「自ら診察しないで処方せんを交付する」ことなどを禁じている。 ただし、離島等の患者に対し、IT機器(テレビ電話システムなど)を活用して、遠隔地にいる大病院等の医師が診断等を行う「遠隔医療」については、専門家の研究をベースに「ただちには医師法第20条に抵触... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする 2週間のトライアルですぐにコンテンツを確認(自動更新なし)