[診療報酬] 遠隔診療、厚労省の定める要件に則れば処方せん料算定可

いわゆる「遠隔診療」を行う際に処方せん料の算定が可能となる場合について(5/13付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は5月13日に、「いわゆる『遠隔診療』を行う際に処方せん料の算定が可能となる場合」について事務連絡を行った。  医師法第20条では「自ら診察しないで処方せんを交付する」ことなどを禁じている。  ただし、離島等の患者に対し、IT機器(テレビ電話システムなど)を活用して、遠隔地にいる大病院等の医師が診断等を行う「遠隔医療」については、専門家の研究をベースに「ただちには医師法第20条に抵触...

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