[薬価] 差支えある場合除き、処方せん『変更不可』チェックしないよう要請

処方せんの「変更不可」欄の取扱い等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は3月31日に、「処方せんの『変更不可』欄の取扱い等」に関する事務連絡を行った。  後発医薬品の使用を促進するため、銘柄別に処方された場合には、医師が処方せんの「(後発品への)変更不可」欄にチェックを入れない限り、薬局において後発品に変更することが可能とされている。  この点に関連し、総務省は、後発品への変更をしても支障のない場合にも「変更不可」欄へのチェックがなされていると問題視。...

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