2014年03月31日(月) Tweet シェア [薬価] 差支えある場合除き、処方せん『変更不可』チェックしないよう要請 処方せんの「変更不可」欄の取扱い等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医薬品・医療機器 診療報酬 厚生労働省は3月31日に、「処方せんの『変更不可』欄の取扱い等」に関する事務連絡を行った。 後発医薬品の使用を促進するため、銘柄別に処方された場合には、医師が処方せんの「(後発品への)変更不可」欄にチェックを入れない限り、薬局において後発品に変更することが可能とされている。 この点に関連し、総務省は、後発品への変更をしても支障のない場合にも「変更不可」欄へのチェックがなされていると問題視。... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする