2014年03月28日(金) Tweet シェア [改定速報] 小規模多機能(通所)の点滴、在宅患者訪問点滴注射の算定不可 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(3/28付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 介護保険 診療報酬 厚生労働省は3月28日に、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正に関する通知を発出した。 介護保険と医療保険では「介護保険が優先」となるため、同じサービス(たとえば訪問看護)を1人の患者が受けた場合には医療保険からの給付は受けられない(医療機関サイドは診療報酬を請求できない)のが原則である。 ただし、これを厳密に貫くと... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする