2021年03月29日(月) Tweet シェア [介護] 勤続年数7年以上の解釈、同一法人等で通算可 厚労省がQ&A 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 老人保健課 老健局 認知症施策・地域介護推進課 高齢者支援課 カテゴリ: 2021年度改定 介護保険 厚生労働省は29日、4月から新設される訪問介護の特定事業所加算(V)について「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」とする人員要件は、同一法人等での勤続年数が7年以上で、訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではないとの解釈を「2021年度(令和3年度)介護報酬改定に関するQ&A:Vol.4」(介護保険最新情報Vol.953)で示した... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする