[感染症] 介護報酬請求、提出期限後も可能に 新型コロナで厚労省事務連絡

新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて(依頼)(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は5日、3月と4月提出分の介護報酬請求は、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合、提出期限を過ぎて請求することが可能との事務連絡を都道府県などに宛てて出した。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、事務作業の遅れが生じることを想定したもの(参照)。
 通常の介護報酬の請求は、サービス提供の翌月10日を期日としている。
 2月サービス提供分(3月提出)、3月サービス提...

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