厚生労働省は10月9日の中央社会保険医療協議会・保険医療材料専門部会に、チャレンジ申請の対象に保険収載時にB1(既存機能区分)またはB2(既存機能区分・変更あり)として希望のあった製品にまで拡大することを提案し、概ね了承された(参照)。
チャレンジ申請は、長期間体内に埋没する製品特性などのために薬事承認時には臨床的有用性などを評価できなかった品目を、収載後の使用実績をもとに企業が希望する機能区...
厚生労働省は10月9日の中央社会保険医療協議会・保険医療材料専門部会に、チャレンジ申請の対象に保険収載時にB1(既存機能区分)またはB2(既存機能区分・変更あり)として希望のあった製品にまで拡大することを提案し、概ね了承された(参照)。