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[診療報酬] ベースアップ評価料など疑義解釈「その8」を事務連絡 厚労省 (会員限定記事)
厚生労働省は6月18日付で、2024年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料「その8」を地方厚生(支)局などに送付した。同疑義解釈では「診療録管理体制加算」「ベースアップ評価料」「特定薬剤管理指導加算」
厚生労働省は6月18日付で、2024年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料「その8」を地方厚生(支)局などに送付した。同疑義解釈では「診療録管理体制加算」「ベースアップ評価料」「特定薬剤管理指導加算」
厚生労働省は14日に開催された中央社会保険医療協議会「入院・外来医療等の調査・評価分科会」で、2024年度の診療報酬改定による医療機関などでの賃上げの実施状況を把握する方法を提示した。ベースアップ評
厚生労働省は20日、2024年度の診療報酬改定で新設されるベースアップ評価料Iの施設基準の届け出を6月21日までに受理した場合は同月1日から算定できることを地方厚生局などに周知した(参照)。従来は6
厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定で新設する「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」などによる収入で40歳未満の勤務医や事務職員などの賃金改善を実施できる時期を疑義解釈「その4」で示した。評価料
厚生労働省は2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その4)の中で、3月末以降に出した疑義解釈「その1」から「その3」の計5問を廃止し、新たな解釈を示した(参照)(参照)(参照)(参照)(参照)
厚生労働省は2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その3)で、新設される「ベースアップ評価料」による収入を対象の職員の賃上げに用いる場合、賃金水準が低い職員や職種に重点的に配分するなど対象職員
厚生労働省は4月26日付けで、2024年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料の「その3」を地方厚生(支)局、都道府県などに送付した。同疑義解釈は「医科診療報酬点数表」(参照)「看護職員処遇改善評価料及
厚生労働省は2024年度診療報酬改定に係る施設基準について、保険医療機関などが6月診療分から算定する場合は、可能な限り全国の地方厚生局や社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会などから5月17日
看護職員や病院薬剤師などの賃上げを実現させるため6月に新設される「ベースアップ評価料」について、厚生労働省は特設ページで必要な情報の掲載を始めた。個別の改定項目に関する特設ページを設けるのは珍しく、
厚生労働省は4月12日付けで、2024年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料の「その2」を地方厚生(支)局、都道府県などに送付した。同疑義解釈は「医科診療報酬点数表」(参照)「看護職員処遇改善評価料及
介護職員の賃上げにつなげるため6月に新設される「介護職員等処遇改善加算」について、厚生労働省は新加算などによる賃金改善以前の賃金が年440万円以上の職員も新加算による賃金改善の対象に含めることができ
日本看護協会の調査によると、全国にある3,699病院のうち、2022年10月に新設された看護職員処遇改善評価料の対象外となった病院は51.5%を占めた。そのうち、看護職員の基本給の引き上げを行ったの