2013年10月31日(木) Tweet シェア [診療報酬] K768【体外衝撃波腎・尿管結石破砕術】の算定上の留意事項訂正 「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」の一部訂正について(10/31付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は10月31日に、「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」(9月30日付の厚労省通知:保医発第0930第4号)を一部訂正する事務連絡を行った。 9月30日付の通知では、K768【体外衝撃波腎・尿管結石破砕術】に『体外衝撃波膵石破砕術』を行った場合の規定が追加された。 そこでは、「体外衝撃波膵石破砕術にあたり、消耗性電極を使用した場合に... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする