[診療報酬] 「身体的拘束最小化推進体制加算」の取り扱いなどを明確化

疑義解釈資料の送付について(その12)(9/2付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は2日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その12)」を地方厚生局などに事務連絡した。「身体的拘束最小化推進体制加算」の施設基準における身体的拘束の実施割合が変動した場合の対応について、暦月で3カ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば変更の届出が不要であることを明示した(参照)。
 26年度改定では「疾患別リハビリテーション料」について、ベッド上のみでポジショニン...

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