診療報酬・介護報酬・医療介護政策 MC plus

2017年11月09日(木)

注目の記事 [診療報酬] 入院基本料全般の大幅見直しなど要望 日病協

平成30年度診療報酬改定に係る要望書(第2回)(11/9)《日本病院団体協議会》
発信元:日本病院団体協議会   カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬
関連資料 PDFダウンロード

今回のポイント

●日本病院団体協議会は、2018年度診療報酬改定について、今年5月に続く、2回目の要望書を11月9日付けで厚生労働省の鈴木俊彦保険局長に提出
○要望したのは、▽全ての入院基本料の引き上げ▽看護必要度と多職種配置を主軸とした中長期的な入院基本料評価基準の抜本的見直しと、病棟群単位届出制度の改善▽地域包括ケア病棟における在宅等からの受け入れ機能の評価▽療養病床の医療区分による患者評価制度の中長期的抜本的な見直しと、DPCデータ加算提出の促進、25対1療養病床の要件緩和-など7項目
○看護必要度では、2018年度改定での拙速な見直しは避けるべきとする一方、将来に向けてDPCデータ(診療報酬請求区分)で算出した該当患者割合の分布や相関を詳細に検証することを通じ、看護必要度と多職種配置を基本にした新たな入院基本料の評価基準の創設を目指すことを要望。療養病床では、25対1医療療養病棟の6年以上の存続とともに、医療区分2・3患者の該当割合(5割以上)について、一部緩和した段階的基準の導入を要請

 14の病院団体で組織する日本病院団体協議会は、2018年度診療報酬改定について、今年5月に続く、2回目の要望書を11月9日付けで厚生労働省の鈴木俊彦保険局長に提出した。入院基本料全般の引き上げや、中長期的視点での「重症度、医療・看護必要度」(以下、看護必要度)の抜本的見直し、25対1医療療養病床の経過措置の延長などを求めている。
 
 要望したのは、(1)全ての入院基本料の引き上げ、(2)看護必要度と多職種配置を主軸とした中長期的な入院基本料評価基準の抜本的見直しと、病棟群単位届出制度の改善、(3)地域包括ケア病棟における在宅等からの受け入れ機能の評価、(4)療養病床の医療区分による患者評価制度の中長期的抜本的な見直しと、DPCデータ加算提出の促進、25対1療養病床の要件緩和、(5)精神科医療費の増額と疾病特性を踏まえた在宅移行の在り方の見直し、(6)特定入院料算定病棟における包括対象範囲の見直し、(7)診療報酬体系の簡素化と医療ICTの促進-の7項目(参照)
 
 入院基本料全般については、安全安心な地域医療の継続のために必要として、全ての病棟入院基本料の大幅な引き上げを要求(参照)。看護必要度では、2018年度改定での拙速な見直しは避けるべきとする一方、将来に向けてDPCデータ(診療報酬請求区分)で算出した該当患者割合の分布や相関を詳細に検証することを通じ、看護必要度と多職種配置を基本にした新たな入院基本料の評価基準の創設を目指すことを要望した。【7対1入院基本料】から【10対1入院基本料】への移行のための措置である病棟群単位での届出制度については、両入院基本料の評価の差が大きいことを考慮し、その間を補完する段階的評価の設定が必要との見解を示した(参照)
 
 【地域包括ケア病棟入院料】では、病棟が担う3つの機能(急性期病棟からの受け入れ、在宅・生活復帰支援、緊急時の在宅からの受け入れ)のうち、最も多くの医療資源の投入を必要とする在宅からの受け入れに対する評価を、ほかの2つの機能よりも手厚くすることを求めた(参照)
 
 療養病棟の関係では、現行の医療区分による患者評価制度の抜本的な見直しを要望。具体的には、急性期と同様、将来的には患者の重症度や医療必要度、多職種の人員配置、療養環境の組み合わせで、より効率的かつ良質な医療が提供できるような仕組みに改善していくことを提案した。
 療養病床におけるDPCデータの提出(【データ提出加算】の算定)の促進を視野に、小規模病院に配慮しつつ、提出項目の簡素化や新たな慢性期指標を検討することも要望。2018年3月で看護職員配置の経過措置期間が終了する、25対1医療療養病棟は6年以上の病棟の存続とともに、2016年度改定で要件化された医療区分2・3患者の該当割合(5割以上)について、一部緩和した段階的基準の導入を要請した(参照)

資料PDFダウンロード

関連資料

2022年3月より、資料名称、参照ページの表示を変更いたしました。
従来のPDFの資料参照に加え、画像としてのダウンロードやテキストの抽出と参照ができるようになりました。
本件に関するお問い合わせはinfo@wic-net.comまでお願いいたします。
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。

!! 情報の取り扱いに関する注意事項 !!

ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。

上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。

ページトップへ