[在宅医療] 在支診の電話応対代行、緊急連絡先の取扱いが明確に 経産省
経済産業省は11月15日、事業者が「在宅療養支援診療所の患者からの電話応対を自社のコールセンターで代行するにあたり、健康保険法の関連通知に規定する当該診療所の施設基準における緊急連絡先の取り扱い」について、「事業者のコールセンターの連絡先を、緊急時の連絡体制および24時間往診できる体制を確保している診療所の連絡先とした場合、健康保険法第七十六条に基づく『特掲診療料の施設基準等』を満たさない」と回答した・・・
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