[薬価] テリボン皮下注用56.5μg、在宅自己注射指導管理料の対象外に

「薬価基準の一部改正に伴う留意事項について」の一部改正について(2/6付 通知)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は2月6日に、「薬価基準の一部改正に伴う留意事項について」の一部改正に関する通知を発出した。  これは、テリボン皮下注用56.5μgを使用する際の留意事項を変更するもの。  テリボン皮下注用56.5μgは、平成23年11月25日に保険収載された、「骨折の危険性の高い骨粗しょう症」が適応症となるテリパラチド製剤である。  22年9月8日の中医協総会において、テリパラチド製剤がC101【在...

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