2013年02月06日(水) Tweet シェア [薬価] テリボン皮下注用56.5μg、在宅自己注射指導管理料の対象外に 「薬価基準の一部改正に伴う留意事項について」の一部改正について(2/6付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は2月6日に、「薬価基準の一部改正に伴う留意事項について」の一部改正に関する通知を発出した。 これは、テリボン皮下注用56.5μgを使用する際の留意事項を変更するもの。 テリボン皮下注用56.5μgは、平成23年11月25日に保険収載された、「骨折の危険性の高い骨粗しょう症」が適応症となるテリパラチド製剤である。 22年9月8日の中医協総会において、テリパラチド製剤がC101【在... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする