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【資料1】オンライン資格確認について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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オ ン ラ イ ン 資 格 確 認 等 シ ス テ ム を 活 用 し た 薬 剤 情報 等 の 閲 覧 によ り
診 療 等 を 実 施 す る 場 合 に お け る 確 認 の 徹 底 に つ いて ( 案 )
○医療機関・薬局においては、日頃から診療・処方、調剤(以下「診療等」という。)時に本人であることや実際の薬剤の服用状況、併
用禁忌等について確認した上で、診療等を行っていただいているところ。
○その上で、今般、オンライン資格確認システムを活用することにより、患者本人の同意を得た場合には薬剤情報等の閲覧が可能となっ
ており、重複投薬や禁忌の確認など、医療安全の観点からも有効な活用が期待される。

○一方、オンライン資格確認の本格稼働(令和3年10月)から約1年半が経過する中で、これまでに本人以外の薬剤情報等が閲覧された
事案が10件生じており、その一部では医療現場で閲覧された事例も含まれている。こうした事案が発生する確率は極めて低いものの、
患者本人以外の薬剤情報等を閲覧することによる医療過誤の発生を防止することが必要であり、保険者等において正確なデータ登録に
向けた取組を進めているところ。
○医療DXにより医療情報の更なる活用を追求していく中にあっては、デジタル時代に対応した医療情報の適切な取扱いが求められるとこ
ろ、こうした状況を踏まえ、改めて診療等を実施する場合の確認について御高配いただくことが望まれる。

<考えられる対応例>
(1)診察等時における確認方法例
医師若しくは歯科医師が診察・処方する際又は薬剤師が調剤する際、これまでも、例えば、丁寧な問診やお薬手帳による確認等により、
本人であることや実際の薬剤の服用状況、併用禁忌等について確認していることから、マイナンバーカードによるオンライン資格確認
により閲覧した薬剤情報等を診察等において活用する際も、同様に確認することが考えられる。
(2)受付窓口における確認方法例
現在、保険者による正確なデータ登録に向けた取組を進めているところであるが、当面の間、上記1のほか、患者がマイナンバー
カードを使って当該医療機関・薬局を初めて受診・利用する場合や保険者を異動した場合、受付窓口においても、必要に応じて、
オンライン資格確認時に表示された資格情報と以下の情報に相違がないか照合確認を行うことが考えられる。
① 診療申込書や問診票(薬局の場合初回質問票)に記入された患者情報(漢字氏名、カナ氏名、性別、生年月日、住所)
② 再診・再来局の患者の場合は医療機関・薬局で保有する患者情報(診療録、調剤録、医療保険請求に関する情報等)

その際、①、②の情報とオンライン資格確認時に表示された資格情報が突合できない場合又は①、②の情報が得られない場合につ
いては、患者本人に口頭で氏名、生年月日、住所(資格情報に住所が表示されない場合には保険者名称)を確認することにより、
本人確認を行うことが考えられる。
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