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【参考資料3】参照条文等 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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条の九第三項第二号において同じ。)とする。
3 新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定
により医師が届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号及び第四
号から第十号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見及び当該者
の医療保険被保険者番号等とする。
4~9 (略)
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意
を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感
染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定める
ものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。
2 前項の規定による指定を受けた病院又は診療所(以下この条において「指定
届出機関」という。)の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働
省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状
病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、
三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で
定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症に
より死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事
項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければな
らない。
3 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなけ
ればならない。
4~10 (略)
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、
動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一
類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型イ
ンフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感
染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくは
その死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調
査をさせることができる。
2 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊
急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感
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