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【参考資料1】 開催要項 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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参考資料1
「匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議」開催要綱


目的
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正す
る法律(令和4年法律第 96 号)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)の規定により、令和6年
4月1日から、厚生労働大臣は匿名感染症関連情報を第三者に提供することが
できること、また、提供を行う場合には、他の所定のデータベースの匿名情報と
匿名感染症関連情報とを連結して利用することができる状態で提供することが
できることなどとされた。
これを踏まえ、匿名感染症関連情報の利活用に関し、専門的な観点から検討を
行うことを目的として、厚生労働省健康局長が参集を求める有識者により「匿名
感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議」
(以下「会議」という。)を開
催する。
2 検討事項
(1)データ提供に係る事務処理及び審査基準
(2)その他データベースの利活用の運用に関する専門的事項
3 構成員
(1)会議は、厚生労働省健康局長が参集を求める有識者により構成する。
(2)会議を構成する有識者は、感染症対策、統計分析、臨床研究倫理、個人情
報保護などの各分野に関する学識を有する者、関係団体の代表者とする。
(3)座長は、構成員の中から厚生労働省健康局長が指名した者とする。
(4)会議は、必要に応じて、補充的に、構成員以外の専門家からの意見陳述、
関係資料または意見書の提出等を求めることができる。
4 その他
(1)会議の庶務は、厚生労働省健康局結核感染症課において処理する。
(2)会議は、原則公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護
に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体
の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は公平・公正・中立な
議論に影響を及ぼし、構成員の意見交換や議論に支障を来す可能性があ
る場合は、座長は、会議を非公開とすることができる。非公開にする場合
でも、開催予定とともに非公開である旨及びその理由を公開する。また、
座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(3)この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、座長が厚
生労働省健康局長と協議の上、これを定めるものとする。