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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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入院者訪問支援事業についての省令事項
法律改正の概要

入院者訪問支援事業について、都道府県知事が必要と認める者に対し行うことができる旨を規定するとともに、都道
府県知事が行う研修内容及び、事業内容のうち入院者の話を誠実かつ熱心に聞くこと以外のものを規定する。
改正後の精神保健福祉法の条文

◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(抄)
(入院者訪問支援事業)
第三十五条の二 都道府県は、精神科病院に入院している者のうち①第三十三条第二項の規定により入院した者その他の外部との交流を促進
するための支援を要するものとして厚生労働省令で定める者に対し、入院者訪問支援員(都道府県知事が②厚生労働省令で定めるところによ
り行う研修を修了した者のうちから都道府県知事が選任した者をいう。次項及び次条において同じ。)が、その者の求めに応じ、訪問により、
その者の話を誠実かつ熱心に聞くほか、③入院中の生活に関する相談、必要な情報の提供その他の厚生労働省令で定める支援を行う事業(第
三項及び次条において「入院者訪問支援事業」という。)を行うことができる。
省令の具体的内容(案)①



「厚生労働省令で定める者」は、①第三十三条第二項の規定により入院した者、②外部との交流を促進するための
支援を要するものとして都道府県知事が適当と認める場合に該当する者とする。

省令の具体的内容(案)②

都道府県知事が行う研修は、次に掲げる事項についての講義及び演習により行うものとする。




入院者訪問支援事業の概要



入院者の体験



入院者訪問支援事業の実践

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