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資料3   花角委員提出資料[1.3MB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33764.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第1回 6/22)《厚生労働省》
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2(2) 地域での研修機会の充実について
現行の地域医療研修の取扱い
患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療を理解し
実践するため、へき地・離島の医療機関、許可病床数が200床未満
の病院又は診療所において、地域医療研修を行うこととしており、
研修期間は「4週以上(8週以上が望ましい)」としている
① 一定の要件の下で地方と大都市部の病院が、都道府県を超え
て連携するプログラムを柔軟に設定できるようにしてはどうか

案 ② 地域医療研修の期間を研修医のニーズに応じてオプションとし
て延ばす方法を検討してはどうか
【補足】医政局発第0612004号「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(抜粋)
第2

臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準(5 臨床研修病院の指定の基準)

(1)ア(イ) 原則として、研修期間全体の 1 年以上は、基幹型臨床研修病院で研修を行うものであること。なお、地域医療等における
研修期間を、12 週を上限として、基幹型臨床研修病院で研修を行ったものとみなすことができること。
(オ)⑲ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合には、原則として、臨床研修協力施設における研修期間を合計12週以内と
すること。ただし、地域医療に対する配慮から、へき地・離島の医療機関についてはこの限りでないこと。

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