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        2 健康・福祉 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html | 
| 出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 | 
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        れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで
設した地域医療介護総合確保基金を活用し、引
続けることができるような体制整備を目指し
き続き、各都道府県が策定した事業計画に基づ
て、引き続き在宅医療・介護の連携推進等、制
き、在宅医療・介護サービスの提供体制の整備
度、報酬及び予算面から包括的に取組を行う。
等のために必要な取組を実施していく。また、
在宅医療・介護の連携推進に係る事業は、介護
イ
介護サービスの質の向上
保険法の地域支援事業に位置付け、市町村が主
介護保険制度の運営の要であるケアマネ
体となって地域の医師会等と連携しながら取り
ジャーの資質の向上を図るため、引き続き、実
組むこととしている。令和5年度においては、
務研修及び現任者に対する研修を体系的に実施
在宅医療・介護連携に関する取組の推進・充実
する。
を図るために、引き続き市町村等職員に対する
また、高齢者の尊厳の保持を図る観点から、
地方公共団体と連携し、地域住民への普及啓発
や関係者への研修等を進める等、高齢者虐待の
防止に向けた取組を推進していく。
研修の実施及び市町村支援を行う都道府県への
支援の充実等を行う。
在宅医療の体制の整備については、都道府県
が在宅医療の体制構築に係る指針を基に令和6
平成 24 年4月より、一定の研修を受けた介
年度から始まる第8次医療計画に向けた医療計
護職員等は、一定の条件の下に喀痰吸引等の行
画を策定し、地域の実情に応じた在宅医療の体
為を実施できることとなった。令和5年度にお
制整備を進められるよう支援を行う。
いては、引き続き各都道府県と連携の下、研修
等の実施を推進し、サービスの確保、向上を
図っていく。
エ
介護と仕事の両立支援
(ア)育児・介護休業法の円滑な施行
引き続き、マイナポータルを活用し介護保険
介護休業や介護休暇等の仕事と介護の両立支
手続の検索やオンライン申請の可能な「介護ワ
援制度等を定めた「育児休業、介護休業等育児
ンストップサービス」
(平成 31 年1月より開始)
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
を推進するため、標準様式の周知等により、地
律」等について、引き続き都道府県労働局にお
方公共団体での導入促進を図っていく。
いて制度の内容を周知するとともに、企業にお
いて法の履行確保が図られるよう事業主に対し
ウ
地域における包括的かつ持続的な在宅医
て指導等を行う。
療・介護の提供
持続可能な社会保障制度を確立するために
は、高度急性期医療から在宅医療・介護までの
124
(イ)仕事と介護を両立しやすい職場環境整
備
一連のサービス提供体制を一体的に確保できる
中高年齢者を中心として、家族の介護のため
よう、質が高く効率的な医療提供体制を整備す
に離職する労働者の数が高止まりしていること
るとともに、国民が可能な限り住み慣れた地域
から、介護休業制度について周知を行っていく
で療養することができるよう、医療・介護が連
とともに、全国各地での企業向けセミナーの開
携して地域包括ケアシステムの実現を目指すこ
催や仕事と家庭の両立支援プランナーによる個
とが必要である。このため、平成 26 年度に創
別支援を通じて、
「介護離職を予防するための
      
      設した地域医療介護総合確保基金を活用し、引
続けることができるような体制整備を目指し
き続き、各都道府県が策定した事業計画に基づ
て、引き続き在宅医療・介護の連携推進等、制
き、在宅医療・介護サービスの提供体制の整備
度、報酬及び予算面から包括的に取組を行う。
等のために必要な取組を実施していく。また、
在宅医療・介護の連携推進に係る事業は、介護
イ
介護サービスの質の向上
保険法の地域支援事業に位置付け、市町村が主
介護保険制度の運営の要であるケアマネ
体となって地域の医師会等と連携しながら取り
ジャーの資質の向上を図るため、引き続き、実
組むこととしている。令和5年度においては、
務研修及び現任者に対する研修を体系的に実施
在宅医療・介護連携に関する取組の推進・充実
する。
を図るために、引き続き市町村等職員に対する
また、高齢者の尊厳の保持を図る観点から、
地方公共団体と連携し、地域住民への普及啓発
や関係者への研修等を進める等、高齢者虐待の
防止に向けた取組を推進していく。
研修の実施及び市町村支援を行う都道府県への
支援の充実等を行う。
在宅医療の体制の整備については、都道府県
が在宅医療の体制構築に係る指針を基に令和6
平成 24 年4月より、一定の研修を受けた介
年度から始まる第8次医療計画に向けた医療計
護職員等は、一定の条件の下に喀痰吸引等の行
画を策定し、地域の実情に応じた在宅医療の体
為を実施できることとなった。令和5年度にお
制整備を進められるよう支援を行う。
いては、引き続き各都道府県と連携の下、研修
等の実施を推進し、サービスの確保、向上を
図っていく。
エ
介護と仕事の両立支援
(ア)育児・介護休業法の円滑な施行
引き続き、マイナポータルを活用し介護保険
介護休業や介護休暇等の仕事と介護の両立支
手続の検索やオンライン申請の可能な「介護ワ
援制度等を定めた「育児休業、介護休業等育児
ンストップサービス」
(平成 31 年1月より開始)
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
を推進するため、標準様式の周知等により、地
律」等について、引き続き都道府県労働局にお
方公共団体での導入促進を図っていく。
いて制度の内容を周知するとともに、企業にお
いて法の履行確保が図られるよう事業主に対し
ウ
地域における包括的かつ持続的な在宅医
て指導等を行う。
療・介護の提供
持続可能な社会保障制度を確立するために
は、高度急性期医療から在宅医療・介護までの
124
(イ)仕事と介護を両立しやすい職場環境整
備
一連のサービス提供体制を一体的に確保できる
中高年齢者を中心として、家族の介護のため
よう、質が高く効率的な医療提供体制を整備す
に離職する労働者の数が高止まりしていること
るとともに、国民が可能な限り住み慣れた地域
から、介護休業制度について周知を行っていく
で療養することができるよう、医療・介護が連
とともに、全国各地での企業向けセミナーの開
携して地域包括ケアシステムの実現を目指すこ
催や仕事と家庭の両立支援プランナーによる個
とが必要である。このため、平成 26 年度に創
別支援を通じて、
「介護離職を予防するための