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参考資料6 全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化に係る議論その1(第17回がん登録部会) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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国外提供時の安全管理措置に関するマニュアルの記載と対応案(2)
マニュアルの記載と対応案

マニュアルの該当箇所

申出書類に添付した集計様式又は統計分析の最終結果以外のものについ 22頁 第13 利用期間
て、できる限り復元困難な状態にするとともに、これらの利用後の処置に 中の対応及び終了時の処
ついて、情報の提供を受けた窓口組織に報告するよう運用するものとなっ 置の確認 2.情報の利
ている。また、利用期間終了後の処置についても確実に廃棄が実施されて 用期間終了後の処置
いるかについて疑義が生じた場合には、利用者から情報の取扱いに関し報
告させる等して確認するものとなっている。

✓国外の利用者についても、中間生成物について国内と同様の管理を行い、
国内・国外双方の利用者から報告できる連絡体制を構築し、その旨を申
出文書に明記すること。
厚生労働大臣等又はそれらから指示された適切な第三者により、情報の 別添4頁
利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法についての監査を行う旨
の通知を受けた場合には適切に対応するものとしている。

✓国外の利用者についても同様の措置が可能となるよう、提供依頼申出者
と国外の利用者の間で個別に契約を締結する等その他合理的な方法によ
り監査等の措置が担保されていることについて、その旨を申出文書に明
記すること。

9.監査等

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