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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》
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第1

ガイドラインの目的

匿名介護情報等の提供に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。
)は、介護保険法(平
成9年法律第 123 号。以下「法」という。
)第 118 条の3の規定に基づいて行うデータの提供に係る事務
処理の明確化及び標準化並びに審査の基準を定め、厚生労働省がこれらの事務を適切かつ円滑に実施で
きるようにすること及び提供申出者等が提供申出等を適切かつ円滑に実施できるようにすることを目的
とするものである。

第2
1

用語の定義

要介護者等
本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等をいう。

2

匿名要介護認定情報
本ガイドラインにおいて「匿名要介護認定情報」とは、法第 118 条の2第2項及び第3項の規定に基

づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第 118 条の3第1項の規定に基づき匿名化した上で第三者に提
供する被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況に関する情報をいう。
3

匿名介護レセプト等情報
本ガイドラインにおいて「匿名介護レセプト等情報」とは、法第 118 条の2第2項及び第3項の規定

に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第 118 条の3第1項の規定に基づき匿名化した上で第三者
に提供する介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状
況に関する情報をいう。
4

匿名 LIFE 情報
本ガイドラインにおいて「匿名 LIFE 情報」とは、法第 118 条の2第3項の規定に基づき、厚生労働

省が収集及び管理し、法第 118 条の3第1項の規定に基づき匿名化した上で第三者に提供する介護保険
法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「介保則」という。)第 140 条の 72 の5第3項に規定す
るサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に
関する情報をいう。
5

匿名要介護認定情報等
本ガイドラインにおいて「匿名要介護認定情報等」とは、2の「匿名要介護認定情報」
、3の「匿名介

護レセプト等情報」及び4の「匿名 LIFE 情報」をいう(2の「匿名要介護認定情報」、3の「匿名介護
レセプト等情報」及び4の「匿名 LIFE 情報」を集計処理した情報を含む。
)。
6

提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保則第 140 条の 72 の9第1項の規定に基づき、厚生

労働大臣に匿名要介護認定情報等の提供の申出をする者をいう。
1