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DPC/PDPSに係る令和5年度特別調査の実施について(案) 入-2参考 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00188.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第2回 6/8)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価㊳ (4)その他

短期滞在手術等基本料の見直し
算定方法の整理
➢ DPC対象病院については、特定の単一の手術等の実施の有無のみにより評価される現行の短期滞在手術
等基本料ではなく、傷病名や複数の手術・処置等からよりきめ細かく評価されるDPC/PDPSによる包括評価
を優先することとし、短期滞在手術等基本料2及び3を算定不可とする。
点数設定方式D
➢ DPC/PDPSによる算定となる症例については、
入院初日に大部分の報酬が設定される点数設定
方式Dを設定する。

➢ ただし、平均在院日数及び重症度、医療・看護必要度に
関する取扱いは従前の通りとする。

1日

個別項目の見直し
➢ 以下の項目について、算定実績等を踏まえて評価を廃止する。
D237 終夜睡眠ポリグラフィー1携帯用装置を使用した場合

K282 水晶体再建術2眼内レンズを挿入しない場合(片側)

D237 終夜睡眠ポリグラフィー2多点感圧センサーを有する
睡眠評価装置を使用した場合

K282 水晶体再建術2眼内レンズを挿入しない場合(両側)

K008 腋臭症手術2 皮膚有毛部切除術

➢ 個別項目について、技術の評価の見直しや包括される部分の出来高実績点数を踏まえた評価を見直す。

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