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資料2-1:モビリティワーキンググループの開催について(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/
出典情報 デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》
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資料2-1

モビリティワーキンググループの開催について(案)
令 和 5 年 6 月 6 日
デジタル社会推進会議議長決定

1 デジタル社会推進会議令(令和3年政令第193号)第4条の規定に基づき、
自動運転、ドローン、サービスロボットなど、地域のモビリティを支える技術
の同時かつ一体的な事業化に向けた「モビリティ・ロードマップ(仮称)」の
策定を推進するため、モビリティワーキンググループ(以下「ワーキンググル
ープ」という。)を開催する。

2 ワーキンググループの主査は議長が指名する。構成員は主査が指名する者を
もって構成する。ただし、主査は、必要があると認めるときは、構成員以外の
関係行政機関の職員、有識者その他の関係者の出席を求めることができる。

3 ワーキンググループの庶務は、関係行政機関の協力を得て、デジタル庁(国
民向けサービスグループ)において処理する。

4 前各項に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関する事項その他
必要な事項は、主査が定める。