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参考資料3-2 医療措置協定のひな形 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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訪問看護事業所ver
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る
医療を提供する体制の確保に必要な措置に関する協定(医療措置協定)書(案)
○○○都道府県知事(以下「甲」という。)と〇〇長【医療機関(訪問看護事業所)の管理
者】(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(以下「新型イ
ンフルエンザ等感染症等」という。)に係る発生等の公表が行われたときから新型インフル
エンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以下「新型インフ
ルエンザ等感染症等発生等公表期間」という。)に、甲の要請に基づき、乙において、新型
インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に
講ずることにより、甲が新型インフルエンザ等感染症等の医療提供体制を確保することを目
的とする。
(医療措置実施の要請)
第2条 甲は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、地域の感染症医療提
供体制等を勘案し、必要があると認めるときは、乙に対し、次条に定める医療措置を講ずる
よう要請するものとする。
(医療措置の内容)
第3条 乙は、前条の規定による甲からの要請に基づき、自宅療養者等への医療の提供及び健
康観察に係る医療措置を講ずるものとする。
対 応 時 期 流行初期期間経過後(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が
(目途)
行われてから6か月以内)
対応の内容 ・訪問看護が可能(特に高齢者施設等への対応が可能)
(例)
及び
・健康観察の対応が可能(特に高齢者施設等への対応が可能)
※ 対応可能見込み(最大○人/日)は、参考記載
(個人防護具の備蓄) ※括弧書きは、任意記載事項であることを示したものである。
第4条 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速
かつ適確に講ずるため、個人防護具は、次のとおり、乙が備蓄する。
(乙における○ヶ月分の使用量)
サージカルマス N95マスク
アイソレーショ フェイスシール 非滅菌手袋

ンガウン







双)
※ 備蓄量・品目、備蓄の運営方法等の詳細は、「感染症法に基づく「医療措置協定」協定締
結等ガイドライン」の4の解説(P13~16)を参照すること。

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