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参考資料1-3 告示に関する解釈通知 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24199.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第2回 3/2)《厚生労働省》
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①

クッション又はパッド
車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。

②

電動補助装置
自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であっ

て、当該電動装置の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有する
ものに限る。
③

テーブル
車いすに装着して使用することが可能なものに限る。

④

ブレーキ
車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有する

ものに限る。
(3) 特殊寝台
貸与告示第三項に規定する「サイドレール」とは、利用者の落下防止に資するも
のであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに
限られる。
(4) 特殊寝台付属品
貸与告示第四項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特
殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せ
て貸与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付
属品をいう。
①

サイドレール
特殊寝台の側面に取り付けることにより、利用者の落下防止に資するものであ

るとともに、 取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限る。
②

マットレス
特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な

柔軟性を有するものに限る。
③

ベッド用手すり
特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって、起き上がり、立ち上がり、

移乗等を行うことを容易にするものに限る。
④

テーブル
特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特

殊寝台の側面から差し入れることができるもの又はサイドレールに乗せて使用す
ることができるものに限る。
⑤

スライディングボード・スライディングマット
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