よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(企画管理編)(令和5年5月) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

る処方せんを除く。
)及び同法第 22 条の 3 の記録(医療法施行規則第 22 条の 7 第 2
号に規定する処方せんを除く。

17. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第 27 条第 6 項の処方せん※
18. 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第 46 号)第 18 条の歯科衛生士の業務記

19. 医師法第 22 条の処方せん※
20. 歯科医師法第 21 条の処方せん※
21. 健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)第 54 条の処方せん※
22. 船員保険法施行規則(昭和 15 年厚生省令第 5 号)第 45 条第 1 項の処方せん※
23. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第 23 条第 1 項の処方せん※
24. 国民健康保険法施行規則(昭和 33 年厚生省令第 53 号)第 25 条の処方せん※
25. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第 129 号)第
30 条の処方せん※
26. 診療放射線技師法(昭和 26 年法律第 226 号)第 28 条第 1 項の規定による照射録


処方せんについては、施行通知第二の2(4)の要件を充足する必要がある。

また、介護事業者が取り扱う文書等のうち、下記文書等は、e-文書法の対象範囲であ
り、かつ当該文書の内容には医療情報が含まれることがある。
1. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令
第 37 号)第 73 条の 2 第 2 項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書
2. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第 154 条の 2 第 2 項
(第 155 条の 12 において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画
3. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第 191 条の 2 第 2 項
及び第 192 条の 11 第 2 項の規定による特定施設サービス計画
4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第
39 号)第 37 条第 2 項の規定による施設サービス計画
5. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省
令第 40 号)第 38 条第 2 項の規定による施設サービス計画
6. 健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備
に関する省令(平成 24 年厚生労働省令第 10 号)による廃止前の指定介護療養型医療
施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 41 号)第 36 条第 2
項の規定による施設サービス計画
7. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令第 80 号)第
30 条第 2 項の規定による訪問看護記録書、訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、
精神科訪問看護指示書、精神科特別訪問看護指示書、在宅患者訪問点滴注射指示
書、訪問看護計画書及び訪問看護報告書
8. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省
令第 35 号)第 73 条第 2 項の規定による介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看
護報告書
-7-