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参考資料10 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和5年3月31日最終改正) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》
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第4章第1の1
の⑴の①、②及
び③並びに⑶並
びに2の⑴の②
及び③
第4章第1の3
の⑴の①
第4章第1の3
の⑴の②
第4章第1の3
の⑶
第5章第1の2
の⑵の②
第5章第1の3
の⑹

第5章第3の⑴
第5章第4の⑴

む。
)
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞

ヒト受精胚

ヒト受精胚の取扱い及 ヒト受精胚及びヒトE
び
S細胞の取扱い並びに
ヒト受精胚
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト又は動物の受精胚
ヒト又は動物の受精胚
及びヒトES細胞
ヒト受精胚
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
研究の目的及び必要性
研究の目的及び必要性
(ヒトES細胞の作成
の目的及び必要性を含
む。
)
ヒト受精胚
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト受精胚
ヒト受精胚及び作成し
たヒトES細胞(当該
ヒトES細胞が分化す
ることにより、その性
質を有しなくなった細
胞を含む。
)

第7章 雑則
第1 指針不適合の公表
こども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、研究の実施に
ついて、この指針に定める基準に適合していないと認められるものがあ
ったときは、その旨を公表するものとする。
第2 見直し
この指針は、関連研究の進展、ヒト受精胚の取扱いに関する社会的情
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