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資料3 厚生科学審議会科学技術部ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会運営細則(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》
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ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会運営細則(案)













ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会運 ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会運営細
営細則

(目的)
(目的)
第一条 この細則は、厚生科学審議会科学技術部会運営細則(平成 第一条 この細則は、厚生科学審議会科学技術部会運営細則(平成
十三年二月七日科学技術部会長決定。以下「細則」という。)第
十三年二月七日科学技術部会長決定。以下「細則」という。)
一条に基づき設置されるヒト受精胚を用いる遺伝性先天性疾患研
第一条に基づき設置されるヒト受精胚を用いる生殖補助医療研
究に関する専門委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し
究等に関する専門委員会(以下「委員会」という。)の運営に
、細則第九条の規定により必要な事項を定めることを目的とする
関し、細則第九条の規定により必要な事項を定めることを目的

とする。
(委員会の業務)
(委員会の業務)
第二条 委員会は、次に掲げる業務を実施する。
第二条 委員会は、次に掲げる業務を実施する。
一 「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指
一 「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指
針」の遺伝性・先天性疾患研究に係る見直しに関する検討
針」の見直しに関する検討
二 「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫
二 「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫
理指針」の遺伝性・先天性疾患研究に係る見直しに関する検討
理指針」の見直しに関する検討
三 (略)
三 その他委員長が必要と認めること
(委員会の庶務)
(委員会の庶務)
第五条 委員会の庶務は、厚生労働省健康局難病対策課において総 第五条 委員会の庶務は、厚生労働省子ども家庭局母子保健課と健
括し、及び処理することとする。
康局難病対策課において総括し、及び処理することとする。