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資料2 科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会ヒト受精胚等を用いる研究に関する専門委員会運営規則(令和5年5月○日)(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》
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( 2 )関 係 者の 範 囲 に つ い て は 、次 の と お り と し 、その 他 疑 義 が 生 じ た
と き は 、 専 門 委員 会 に お い て 審 議 する も の と す る 。
① 委 員 等 が 研 究実 施 者 と し て 研 究 計画 に 記 載 さ れ て い る場 合
② 委 員 等 が 研 究実 施 者 と 直 接 の 上 司又 は 部 下 の 関 係 に ある 場 合
③ 委 員 等 が 研 究実 施 者 と 同 一 の 研 究機 関 ( 注 ) に 属 す る場 合
( 注 )た だ し 、大 学 に あ っ て は 学 部、附 置 研 究 所 等 の 単位 で あ る
こと。
④委員等が研究実施者と当該研究に関する共同研究を行っている
な ど 密 接 な 関 係に あ る 場 合
⑤ 委 員 等 が 申 請等 に 係 る 機 関 の 倫 理審 査 委 員 会 の 委 員 であ る 場 合
⑥ そ の 他 委 員 等が 研 究 実 施 者 と 利 害関 係 に あ る と 考 え られ る 場 合
4 . 研 究 計 画 の変 更 の 審 査 に つ い て
(1)専門委員会において研究計画の変更について審査を行う場合に
は 、各 委 員 等 及 び 5 .の 規 定 に基 づ く 外 部 有 識 者 に 書 面に よ る 審 査
を 求 め た 後、全 て の 委 員 等 の 同 意 を得 た と き に 限 り、主 査 の 判 断 に
より、当該審査結果をもって専門委員会の結論とすることができ
る 。た だ し 、委 員 等 の 1 名 以 上 か ら求 め が あ っ た と き は 、会 議 を 開
催 し て 審 査 を 行う 。
( 2 )書 面に よ る 審 査 に お い て 委 員 等 及 び 5 .の 規定 に 基 づ く 外 部 有 識
者 よ り 提 出 さ れた 意 見 及 び こ れ に 関す る 申 請 者 の 見 解 につ い て は 、
全 て の 委 員 等 に対 し て 通 知 し 、 審 査の 参 考 と す る 。
5 . 外 部 有 識 者の 出 席 に つ い て
専 門 委 員 会 の 委員 等 及 び 事 務 局 は 、議 事 に 必 要 と 判 断 する と き は 、
外 部 有 識 者 に 委員 会 へ の 出 席 を 要 請 す る こ と を 提 案 す るこ と が で き
る 。 上 記 の 提 案が あ っ た 場 合 、 委 員会 で 協 議 の 上 、 決 定す る 。

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