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参考資料6_難病領域の全ゲノム解析等説明文書(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
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【患者・代諾者】難病の全ゲノム解析等実行計画 説明文書・同意書・同意撤回書・意思変更申出書
第1.6 版

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す。多くの民間企業が参画し競争をしながら、新規の医薬品や診断技術の研究開発を進

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めることで、患者さんの元に、いち早く成果を届けることにつながると期待されます。

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予想される不利益

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解析結果を知ることに伴う心理的な負担

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解析の結果、あなたの病気やその遺伝的要因が明らかになることで、あなたやあなたの

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血縁者の健康状態、病気の進行、今後の発症の可能性などが分かることがあります。こう

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した情報を知ることに伴い、心理的な負担が生じる可能性があります。

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情報漏洩・セキュリティのリスク

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不利益としては、データの漏洩やハッキングのリスクが考えられます。事故などによっ

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て個人情報が漏洩する可能性が全くないとは言えませんが、あなたのデータや情報を確実

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に保護するため、既知・公知の脆弱性に対してセキュリティ対策をします。

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なお、心配されることが多いことの一つに、民間保険への加入・査定(支払)において不利な取扱いを

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受ける可能性が挙げられます。しかし、これに関して、保険業界が医療従事者に宛てて声明を出していま

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す。声明では、保険の引受・支払実務において遺伝学的検査の結果(研究により行われたゲノム解析の結

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果を含む。)の収集・利用は行っていないこと、告知書や診断書等に、遺伝学的結果が含まれている場合

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や同等の情報を特定し得る場合であっても、情報の利用は行っていないことを表明しています。

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(参考)生命保険協会(2022 年 5 月 27 日):https://www.seiho.or.jp/info/news/2022/20220527.html

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(参考)日本損害保険協会 (2022 年 5 月 27 日):

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https://www.sonpo.or.jp/news/release/2022/2205_01.html

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また、就労・雇用における不利な取扱いもご心配の声が多い点です。遺伝情報の取扱いについては明記

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されていませんが、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)により、事業者には「健康情報取扱

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規程」を策定する義務が課せられています。事業者は従業員から健康情報を取得・提供する際には、目的

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や方法を通知した上であらかじめ本人からの同意を得なければならないとされています。

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(参考)厚生労働省「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」
https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf

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