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資料2ー1 全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 5 月 25 日

資料 2-1

令和5年5月 25 日時点
令和5年○○月○○日規程第○号

2 事業実施組織等の長は、前項の届出を受けたときは、第9条に規定するデータ利活用審
査委員会の審査を経て、利活用を中止し、又はその期間を延長することを決定するものと
する。
3 事業実施組織等の長は、前項の決定をしたときは、利用者と協議の上、利活用を中止す
る場合にあっては当該利活用の契約を解約し、利活用の期間を延長する場合にあっては
速やかに当該利活用の期間の変更契約を締結するものとする。

(届出の義務)
第18条 利用者は、利活用申請書(仮)に記載した事項に変更が生じた場合は、利活用変
更申請書(仮)により速やかに事業実施組織等の長に届出なければならない。
(セキュリティの管理)
第19条 利用者は、本ポリシー並びに別に定める「情報セキュリティポリシー(仮)」
「〇
〇〇〇〇」を遵守しなければならない。
2 利用者は、全ゲノム解析等のデータを取り扱うにあたり、不正アクセス、紛失、破壊、
漏洩などのセキュリティインシデントに対し、安全対策を講じなければならない。なお、
セキュリティインシデント又はその可能性を認知した際には、●●●●に定められた報
告手続に従い、直ちにその旨を事業実施組織等の長へ報告するものとする。
3 利用者は、全ゲノム解析等のデータやセキュリティの管理について、管理者を設定し、
事業実施組織等に通知すること。なお、当該管理者を変更するときは、遅滞なく事業実施
組織等に通知するものとする。
(禁止事項)
第20条 利用者は、当該全ゲノム解析等のデータに係る情報を秘密として管理し、第三者
に開示又は提供をしてはならない。ただし、データ利活用審査委員会において承認が下りた
利活用目的の範囲内においては、当該利用者自らが負うのと同等の義務(守秘義務、目的外
使用禁止義務を含みこれに限らない)や情報管理体制、環境整備を課すこと、及び事業実施
組織等が委託先のセキュリティ監査を実施できるようにすることを条件に、自己の委託先
及び関係会社にも開示することができるものとする。
(利活用の停止等)
第21条

事業実施組織等の長は、全ゲノム解析等のデータの利活用承認後に利用者が次

の各号に該当すると判明した場合、必要に応じて第10条第一項第二号、第三号、第七号
及び第八号に規定する措置を講じるものとする。


第8条のデータ利活用審査委員会の審査事項を満たさない、又は満たさなくなった
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