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【参考資料1-6】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版各編間相関表(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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2.責任分界

② 取決めを行う責任分界のうち技術的な部分に関しては、その具体的な内容を検討するようシステ
ム運用担当者に指示を行い、その結果を責任分界の取決めに反映させること。

医療情報システムに関する情報システム・サービスの委託におい

て、技術的な対応の役割分担を検討するため、情報システム・サービ
3.責任分界

ス事業者(以下「事業者」という。)から必要な情報等の収集を行う
とともに、提供された情報の内容が正確であることを事業者に確認す
ること。
② 事業者と技術的な対応に関する責任分界を調整する際に、要求仕

2.責任分界
5.3

③ 責任分界を取り決める際には、あらかじめ必要な情報を収集した上で、医療機関等におけるリス
ク管理を踏まえた仕様の適合性に関する調整を委託先事業者等と行うこと。

3.責任分界

責任分界管理

2.責任分界

④ 委託先事業者等と責任分界の取決めを行う際には、委託先事業者が提供する医療情報システム・
サービスの内容を踏まえて、安全管理に関する役割分担についても取り決めること。

様との適合性に関する確認を行い、医療機関等において実施する技術
的な対応におけるリスク評価との間で齟齬が生じないことを確認し、
齟齬がある場合には、必要な調整を行うこと。
③ 通常時の運用や、非常時の運用において発生する技術的な対応に

3.責任分界

関する役割分担を、委託先である事業者との間で調整し、企画管理者
に対してその結果を報告すること。
④ サイバー攻撃等が生じた場合に、技術的な対応や対外的な説明に

3.責任分界

関して必要な役割について、事業者と調整し、その結果を企画管理者
に報告すること。

⑤ 委託先事業者等において複数の関係者が関与する場合には、その関係を整理し、医療機関等が直
2.責任分界

接責任分界を取り決める相手方を特定すること。また、関与する関係者への管理なども責任分界の取
決めに含めること。さらに、責任分界の取決めに際しては、委託先事業者間での役割分担なども含め


3.責任分界

通常時の運用や、非常時の運用において発生する技術的な対応に

関する役割分担を、委託先である事業者との間で調整し、企画管理者
に対してその結果を報告すること。

て、取決め内容に漏れがないよう留意すること。


3.責任分界

サイバー攻撃等が生じた場合に、技術的な対応や対外的な説明に

関して必要な役割について、事業者と調整し、その結果を企画管理者
に報告すること。