よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料3】電子カルテ情報共有サービス(仮称)における処方情報の取扱いについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

院内処方情報連携の実装方法について

論点

○ 院内処方情報について、既に稼働している電子処方箋管理サービスや、今後新たに構
築する電子カルテ情報共有サービスにおいて、どのように実装していくことが望まし
いか。

○ なお、電子処方箋管理サービスと密に連携していく観点から、上記の議論結果に応じ
て、院内処方情報の取扱いについて、別途検討の場を設置し、議論することも一考。


本日いただいたご意見を踏まえ、今後具体的なシステム設計等を検討していく。

なお、いずれの場合でも、下記の点等についても検討を進める必要がある。
・ 院内処方情報の共有範囲、登録タイミング
・ 医療機関内の電子カルテと部門システムの関係整理
・ 過去情報の閲覧や、重複投薬等チェックの運用方法
・ 必要な法令上の整備
・ 電子処方箋サービスを介する場合の、院内処方情報のHL7-FHIR対応の考え方
(注)上記はあくまで例示であり、今後詳細を検討する中で追加の論点が生じることも想定される。また、
実装方法についても、適宜の見直しを行う可能性がある。

4