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【資料1-3】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 経営管理編(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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1.4 第三者提供における責任
【遵守事項】


医療情報を第三者提供する場合、法令等を遵守し、手続き等の記録等を適切に管理する体制を

整備すること。


医療情報を第三者提供する場合、医療機関等と第三者それぞれが負う責任の範囲をあらかじめ

明確にし、認識の齟齬等が生じないよう、書面等により可視化し、適切に管理すること。



第三者提供とは、第三者が何らかの目的で医療情報を利用するために行われるもので、医療機関等
が外部の第三者に医療情報を提供する場合の対応については、個人情報保護法や「医療・介護関係
事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に示されており、医療機関等は、安
全に医療情報を提供する責任を有している。



提供された医療情報を受領した第三者は、当該情報を適切に管理する責任が生じる。なお、提供元
の医療機関等においては、原則として適切な第三者提供がなされる限り、その後の当該情報の保護
に関する責任は離れる。なお、情報を第三者に提供しても、提供元の医療機関等の側で当該情報を
完全に削除しない限り、当該情報はなお当該医療機関等の下に存在するため、その場合は当該情報
に対する適切な管理責任が残ることになる。



第三者提供において、提供元の医療機関等と提供先の第三者との間で、医療機関等側から医療情報
を送信し、第三者側で受信するまでの医療情報の取扱いに関して、責任の範囲を明確にすることが
求められる。具体的な責任の範囲については、例えば医療情報連携ネットワークへの情報提供や患
者等の指示による提供など実際に第三者提供を行う業務やその目的により異なるため、事象に応じ
て整理を行う必要がある。

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