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総-4参考1-2○在宅自己注射について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》
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神的負担から定期的な受診が困難な愚者もちいます。 このような課題に対し、 本剤の在宅自己
注射の保険適用によって、 定期的、 継続的な治療が可能となり、 愚者及び医療従事者災方の
負担軽減につながるとともに、浴療を継続するための選択肢を広げるものとなります。
本剤は、 国内での長期投与試験にて自己注射の実績があり、 自己注射時の安全性について
現時点で特段の問題は示唆されておりませんが、アトピー人性皮虜炎の治療ではそう浅と放
虜病変に対する楽物治療の継続が重要であるため、抗炎症外用薬、 保湿剤が適切に使用でき
ている趣者が在宅自己注の対象となります。 すなわち、 医師が皮膚症状を注意深く観察し、
自己注射による治療の適応が妥当と判断され、かつ医療従事者が患者に対して十分な散育
訓練を実施した上で、愚者が自己注射の方法と本剤投与による副作用リスクと対処法を十
分に理解し、愚者自身で確実に自己注射ができると確認できた患者を想定しております。
製造販売業者からは愚者の安全性に細心の注意を払うべく、自己注射適用後の皮虜症状の
悪化、 感染症等の本剤の副作用が疑われる場合や、 自己注射の継続が困難な状況となった場
合には、吉ちに自己注射を中止させ、 医師の管理下で慎重に観察する等の適切な処置を行う
注意喚起を行うとともに、和在宅自己注射時における適正使用のために資材等の安全対策を
実施するとの報告を受けています。

患者の指導にあたっては、 自己注射の手技に関する指導とともに、 症状の確認のため最長
でも 3 か月に 1 度は来院すべきこと、 本漠負人後に和則作用の発抽が区われる場合、普破と
異なる症状がみられた場合は医療機関へ連絡すべきことなど、十分な説明及び指導を行
了定です。また、使用済みの社中の不休切た業などが定じないよ上う、者に笠してすべ
ての問具の安全な廃棄方法に関する指導の徹底を行うとともに、使用済みの注射器の廃棄
容器を用意するとの報告も受けています。

併せて、 一昨年の新型コロナウイルス (COVID-19) の感染拡大以降、 感染を懸念 し医療機
関に受診することをリスクと姓えためらう実態もやあります。本剤に対する在宅自己注射の
保険適用は、治療を継続するための選択肢を広げるものになります。

以上の理由から、 本会は、 本剤による治療を必要とする愚者に対 して、 適切な治療選択を
提供するために、在宅自己注射の早期適用を強く要望いたします。

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