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総-9○DPC対象病院の病床数変更に係る報告について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00185.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第544回 5/10)《厚生労働省》
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【参考】 DPC制度への継続参加要件について
DPC対象病院等の合併後、分割後又は対象病床数の変更後以降のDPC制度への
継続参加に原則として必要な要件は以下のとおりである。
合併、分割又は対象病床数の変更に係る基準
〇 合併の場合は、合併前の主たる病院がDPC対象病院であること。
〇 申請の直近1年以上、継続してデータが提出されていること。
〇 申請の直近1年の(データ/病床)比が1か月あたり 0.875 以上であ
ること。
※審査の観点
〇 合併、分割又は対象病床数変更の前後で、入院している患者や勤務して
いる職員等の引き継ぎ状況の観点から、病院の機能・診療実態等について
一定の連続性が認められること。
〇 合併、分割又は対象病床数変更後の病院がDPC対象病院等の基準を継
続的に満たすことが期待されること。
①急性期一般入院基本料の届出
②A207 診療録管理体制加算の届出
③DPC調査に適切に参加し、入院診療及び外来診療に係るデータを
提出すること。
④③のデータを提出し、かつ、データ/病床比が1月あたり 0.875 以
上であること。

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