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【資料2】今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32841.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第216回 4/27)《厚生労働省》
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今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の
臨時的な取扱いについて(案)
<対応案>


必要なサービスを提供する上で、現状において、継続することが必ずしも適当と考えられない事項
などについては必要な見直しを行った上で、これまでの臨時的な取扱いを当面の間継続する。



具体的には、
✓ 利用者や介護職員等において新型コロナの感染者が発生した際にも、安定的にサービス提供を
行うための特例や、ワクチン接種の促進のための特例については、当面の間継続する。
✓ 引き続き感染対策を行いながら必要なサービスを提供する観点及び新型コロナの位置づけ変更
やオンラインによる研修環境の改善等を踏まえ、より合理的な取扱いに見直すことが適当なも
のについては、必要な見直しを行ったうえで継続する。
✓ 位置づけ変更に伴い、各種制限が緩和されることを踏まえ、特例的な取扱いがなくても必要な
サービスを提供することが可能と考えられるものについては終了する。



また、医療資源の効率的な活用及びケアの質向上の観点から、医療機関からの退院を受け入れた介
護保険施設に対する、介護報酬上の評価は当面の間継続する。



その後の取扱いについては、位置づけ変更後の状況等を踏まえて検討する。
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