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総-3参考2○在宅自己注射について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00181.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第543回 4/26)《厚生労働省》
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(3)既存の対象薬剤の再評価
既に対象となった薬剤については、その使用状況等を踏まえ、定期的に
見直すこととし、中医協において審議する。
2 対象への追加時期
(1)新医薬品のうち、14 日未満の間隔で注射を行う医薬品については、1
の内容を満たす場合は、原則、薬価収載の時期にあわせ対象薬剤に追加
することを検討する。
(2)新医薬品のうち、14 日以上の間隔をあけて注射を行う医薬品について
は、原則、投与期間が 14 日間と制限されていることを踏まえ(※)、事
実上、14 日以内毎に医療機関を受診することとなるため、14 日を超え
る投薬が可能になった後に、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加
することを検討する。


新医薬品については、原則、薬価への収載の日の属する月の翌月の初日か
ら起算して1年が経過するまでの間、投薬期間が14日に制限される

(3)新型コロナウイルスの感染が拡大している間、新医薬品以外の医薬品
について、対象薬剤の要件を満たす場合であって、学会からの要望があ
った場合については、(1)に準じて、原則として、新医薬品の薬価収
載の時期にあわせて追加することを検討する。
3 その他
(1)保険医が投薬することができる注射薬の対象薬剤への追加に当たって
も、本運用基準を準用する。
(2)本運用基準は、令和2年 12 月 23 日より適用する。

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