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高齢者施設等における感染対策等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001088469.pdf
出典情報 高齢者施設等における感染対策等について(4/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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その上で、高齢者等重症化リスクが高い者が多く生活する高齢者施設等への訪問時に
はマスクを着用することが推奨されるとともに、高齢者施設等の従事者については、
勤務中(※)のマスクの着用を推奨することとされています。



勤務中であっても、従業員にマスクの着用が必要ないと考えられる具体的な場面については、
各高齢者施設等の管理者等が適宜判断いただくようお願いします。例えば、周囲に人がいない場
面や、利用者と接しない場面であって会話を行わない場面等においてはマスクの着用を求めな
い、といった判断が想定されます。

(2)換気(エアロゾル対策)
○ これまでも、「高齢者施設等における感染対策の徹底について(その2)」(令和4年
12 月6日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)等でもお示ししてき
たところですが、以下の資料や動画を参考に、各施設等の実情に応じて換気による感
染対策を実施いただくようお願いします。


高齢者施設等における効果的な換気対策の考え方等についての提言:「感染拡大防
止のための効果的な換気について」(令和4年7月 14 日新型コロナウイルス感染症対
策分科会)(参考2)
・ 当該提言を踏まえて効果的な換気のポイントをまとめた動画:「【新型コロナ】効果
的な換気のポイント」(参考3)

(3)面会
○ 高齢者施設等の入所者について、家族等との面会の機会の減少により心身の健康への
影響が懸念されることを踏まえると、高齢者施設等での面会の再開・推進を図ること
は重要と考えています。
○ 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針につ
いて」(令和5年1月 27 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、感染
症法上の位置づけの変更後の対応として、「医療機関や高齢者施設でのクラスター防止
対策は継続しつつ、できる限り面会の希望が実現できるよう取組をお願いしていく。」
とされており、高齢者施設等における面会については、引き続き、感染経路の遮断と
いう観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地域におけ
る発生状況等も踏まえ、可能な限り安全に実施できる方法を検討いただくようお願い
します。
○ 面会の実施にあたっては、以下の資料を御参照ください。
・ 「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年
11 月 24 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(参考4)
・ 面会を積極的に実施する施設の事例や実施方法等を情報発信する動画及びリーフレ
ット(高齢者施設等の職員の皆様向け)(参考5)