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参考資料1  血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針 (平成三十一年厚生労働省告示第四十九号) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32704.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和5年度第1回 4/24)《厚生労働省》
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引き続き、医療需要に応じた国内献血による輸血用血液製剤の供給を確保する必要がある。
2 血漿分画製剤
血漿分画製剤についても、第二に示したとおり、中期的に需要の増加が見込まれることも踏まえ、輸血用血液製剤と
同様に、国内自給の確保のために必要な献血量を確保することが求められる。
一方、第五に示すとおり、血漿分画製剤の連産工程の中で生じる国内献血由来の中間原料については、これまで
利用されずに廃棄されていたものもある。国、採血事業者及び製造販売業者等は、国内の献血により得られた血液が
全て有効に利用され、医療需要に応じて、血漿分画製剤として国内に過不足なく供給されるよう、血漿分画製剤の国
内自給の確保に向けた製造及び供給のための体制を整備し、血液事業の安定的な運営を通じて、血漿分画製剤の
安定供給を確保する必要がある。
このような中期的に需要の増加が見込まれることへの対応や、未利用の中間原料を有効に利用するため、採血事業
者及び製造販売業者等は、採血から製造及び供給までに至る全ての段階を通じて、事業の最大限の効率化及び合
理化を図る必要がある。
また、採血事業者における平成三十年度の採血体制での原料血漿の最大確保量は約百万リットルであるが、採血
事業者が実施又は検討中の原料血漿の新たな確保策により、平成三十五年度までには平成三十年度と同じ献血者
数から約二十万リットルの原料血漿を追加して確保できるようになることが見込まれる。一方、平成三十五年度には国
内の製造販売業者における原料血漿の需要量は百三十八万リットルに達するとの推計もある。このため、国は、血漿
分画製剤を供給する製造販売業者等の協力を得て、国内の医療需要を踏まえた原料血漿の具体的な需要見込量
を示すとともに、採血事業者は、原料血漿の新たな確保策の早期実施に加え、我が国の医療需要に応じた原料血漿
の更なる確保に取り組んでいく必要がある。
国は、血漿分画製剤の国内自給の確保を推進する。このため、血漿分画製剤の原料を外国からの血液に由来する
ものから国内献血由来に置き換えることにより国内自給に寄与する方針を有する製造販売業者等に、国内献血由来
である血漿分画製剤の原料を配分することを検討する。
また、国内における免疫グロブリン製剤の需要が増加する一方、アルブミン製剤の需要は減少傾向にあり、さらに、組
織接着剤の国内自給の減少により、未利用の中間原料が発生する現状にある。このため、国は、これら未利用の中間
原料を使用することにより国内自給に寄与する方針を有する製造販売業者等に、当該中間原料を配分することを検
討する。
加えて、国は、原料を輸入に依存している特殊免疫グロブリン製剤について、国内での原料血漿の確保に向けた具
体的な方策を検討する。
二 医療関係者等に対する啓発等
国、地方公共団体、採血事業者及び製造販売業者等は、国内献血由来の血液製剤の意義について、医療関係
者及び患者等(患者及びその家族をいう。以下同じ。)に対する啓発に取り組むこととする。
医療関係者は、献血により確保されている血液製剤が貴重なものであることを含め、そのような血液製剤について、
患者等への分かりやすい情報提供に努めることが重要である。
また、国は、法の施行から一定期間が経過していること及び一部の血液製剤の国内自給の確保が改善していないこ
となどから、今一度、献血者、医療関係者、関係学会及び患者等をはじめとする国民に向け、国内自給の現状につい
て情報提供を行うとともに、国内自給の確保の必要性を訴えることとする。

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