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参考資料2 健康日本21(第二次)推進専門委員会の設置について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html
出典情報 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》
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健康日本 21(第二次)推進専門委員会の設置について
平成 26 年6月3日
平成 30 年9月 20 日

制定
一部改正

厚生科学審議会
地域保健健康増進栄養部会了承
1.目

急速な人口の高齢化や生活習慣の変化により、疾病構造が変化し、疾病全体に占
めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合が増加し、こ
れら生活習慣病に係る医療費の国民医療費に占める割合は、約 3 割となっている。
厚生労働省では、平成 12 年より生活習慣病やその原因となる生活習慣の改善等
に関する課題について目標等を選定し、国民が主体的に取り組める新たな国民健
康づくり対策として「21 世紀における国民健康づくり運動(健康日本 21)」
(以下
「健康日本 21」という。)を推進している。
平成 25 年 4 月 1 日に「健康日本 21(第二次)」を開始しており、目標設定後 5
年を目途にすべての目標について中間評価を行うとともに、目標設定後 10 年を目
途に最終評価を行うこととされている。
「健康日本 21(第二次)」の進捗を確認し、
着実に推進することを目的として、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会に
「健康日本 21(第二次)推進専門委員会」を設置する。
2.検討事項
下記の項目について、科学的知見に基づき検討を行う。
(1)
「健康日本 21(第二次)」の進捗確認や目標の在り方等に関する事項
(2)その他「健康日本 21(第二次)」の推進に関する事項
3.構

(1)専門委員会の委員は別紙のとおりとする。
(2)委員の任期は「健康日本 21(第二次)」の最終評価報告までとする。
(3)委員長は、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会運営細則(平成 23
年 10 月 14 日地域保健健康増進栄養部会長決定)第 3 条に従い、専門委員会
委員の中から部会長が指名する。
(4)副委員長は、委員長が指名する。
(5)委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長がその
職務を代行する。
4.委員会の運営等
(1)専門委員会は委員長が招集する。なお、委員長は審議の必要に応じ、適当
と認める有識者等を参考人として招致することができる。
(2)委員長は、必要と認めるときは、専門委員会に作業部会を置くことができ
る。
(3)専門委員会の議事は公開とする。ただし、特段の事情がある場合には、委
員長の判断により、会議、議事録及び資料を非公開とすることができる。
(4)専門委員会の庶務は、健康局健康課において総括し、及び処理する。

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