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参考資料2 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(通知) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32677.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第14回  4/17)《厚生労働省》
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大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数(平成 20 年厚生労働省告示第 273
号)及び介護保険法施行規則第 140 条の 63 の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣
が定める基準(令和3年厚生労働省告示第 72 号)の一部を改正するもの。

第2 改正の内容
(1)介護保険法施行規則の一部改正(改正省令関係)
ア 介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う指定の申請や変更
の届出等は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとしたこと。
イ アの指定の申請や変更の届出等は、厚生労働省の「電子申請・届出システム」によ
り提出しなければならないこととしたこと。ただし、やむを得ない事情により当該方
法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切
な方法とすること。
ウ その他所要の改正を行ったこと。
(2)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する
費用の額の算定に関する基準、
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、厚生労働大臣が定める特定
診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数、指定地域密着型サービスに要する
費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する
基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、厚生労
働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数及び介護保険法施行規則第 140
条の 63 の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正(改正告示
関係)
ア 介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う、介護給付費算定
に係る体制等についての届出は、厚生労働省老健局長が定める様式により行うものと
したこと。
イ アの届出は、厚生労働省の「電子申請・届出システム」により提出しなければなら
ないこととしたこと。ただし、やむを得ない事情により当該方法による届出を行うこ
とができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とすること。
ウ その他所要の改正を行ったこと。
第3 施行期日等
(1)施行期日及び適用日(改正省令附則第1項及び改正告示附則第1項関係)
令和6年4月1日
(2)経過措置(介護保険法施行規則附則第 43 条関係)
第2(1)イは、申請等を受理すべき都道府県知事又は市町村長が、「電子申請・届
出システム」による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が当該都
道府県知事又は市町村長に対して行う申請等について適用しないこと。この場合におい
て、当該都道府県知事又は市町村長は、令和8年3月 31 日までの間に、当該準備を完了
しなければならないこと。
(3)経過措置(改正省令附則第2項関係)
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