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疑義解釈資料の送付について(その47) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その47)(4/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係(費用請求)
【注射薬】
問1 「ゾレア皮下注用 150mg、同皮下注 75mg シリンジ及び同皮下注 150mg シリ
ンジ」(以下、本製剤という。)について、「季節性アレルギー鼻炎(既存治療で
効果不十分な重症又は最重症患者に限る)」に用いる場合は、「本製剤の投与前
に、既存治療を行ってもコントロール不十分な鼻症状が1週間以上持続すること
を同一の医療機関で確認すること。」(「ヒト化抗ヒト IgE モノクローナル抗体製
剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和元年
12 月 11 日付け保医発 1211 第2号))とされているが、本規定は、シーズンごと
の投与前に確認を求めるものではなく、当該医療機関において本製剤による治療
歴のない患者に初めて投与する際の規定と解してよいか。
(答)差し支えない。
【外用薬】
問2 湿布薬については、1 処方につき 63 枚の上限枚数となっているが、ジクトル
テープ 75mg を「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・
消炎」の目的で使用する場合も同取扱いの対象となるか。また、ジクトルテープ
75mg を含め、処方された湿布薬全体の合計上限枚数が 63 枚ということか。
(答)そのとおり。本剤は、当該取扱いに該当している既存の製剤とは異なり、製剤
上の工夫により全身作用を有する経皮吸収型製剤であり、薬効分類が解熱鎮痛消
炎剤である。ただし、本剤は当該取扱いに該当する医薬品と同様の「効能又は効
果」も有している貼付剤であることから、
「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群
及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合は対象となる。また、医
師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず 63 枚を超えて投薬
する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能
とすること。
また、
「各種がんにおける鎮痛」の目的で使用する場合は、当該取扱いの対象と
ならない。

請求-1