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高齢者施設等における令和5年度の新型コロナワクチン接種について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
出典情報 高齢者施設等における令和5年度の新型コロナワクチン接種について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和5年春開始接種の対象者については、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化
リスクが高い 65 歳以上の高齢者及び5歳以上の者のうち、基礎疾患を有する者(※)その他重症
化リスクが高いと医師が認めるものとするとともに、第二期追加接種(従来ワクチンの4回目接種)の
際と同様、重症化リスクが高い多くの者に対してサービスを提供する医療機関や高齢者施設、障害
者施設等の従事者にも接種機会を提供する。
なお、令和5年春開始接種は5月から8月にかけて実施することとなるが、各ワクチンについては、
薬事上規定される接種間隔(最終接種から少なくとも3か月)を空けて実施する必要があることに留
意すること。
使用するワクチンについては、現在使用しているオミクロン株対応2価ワクチンの使用を基本とす
る。その際、何らかの理由で mRNA ワクチンが接種できない方の選択肢を確保するため、組換え
タンパクワクチン等も使用可能とする。
(※) 18 歳以上の方の場合の基礎疾患の具体的な内容としては、「新型コロナウイルス感染症に
係る予防接種の実施に関する手引き(16 版)」第2章2(2)アの表1に列挙するものが想定される
ため、同表を参照すること。
② 令和5年秋冬の追加接種について
追加接種可能な全ての年齢の者を対象とする。
使用するワクチンについては、令和5年度の早期に結論を得るよう、今後検討を進める。
(2)公的関与規定の適用について
令和5年春開始接種以降の接種については、初回接種を完了した 65 歳以上の高齢者及び5
歳以上の基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者以外のものについて
は、予防接種法第8条(接種勧奨)及び第9条(努力義務)の規定の適用を除外する。
(3)その他
① 初回接種の実施について
特例臨時接種の実施期間である令和5年度の1年間は、引き続き、生後6か月以上の全ての未接
種者を対象に初回接種を実施することとする。
② 第一期追加接種及び第二期追加接種の実施について
第一期追加接種(従来ワクチンの3回目接種)及び第二期追加接種(従来ワクチンの4回目接種)
については、令和5年3月 31 日をもって終了した。
(参考)これまで全ての新型コロナワクチンの接種を受けてきた高齢者の方の場合、その多くが計5
回接種を行っていると考えられる。
(例:5回接種済の方の場合)
・1・2回目の接種…「初回接種」(従来ワクチンによる接種)
・3回目の接種…「第一期追加接種」(従来ワクチンによる接種)
・4回目の接種…「第二期追加接種」(従来ワクチンによる接種)
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